『農地利用集積円滑化事業』とは、農地の効率的な利用に向け、その集積を促進するため平成21年12月に施行された改正農地法により創設(農業経営基盤強化促進法に措置)された、次の3事業のことです。
農地等の所有者から委任を受けて、そのものを代理し、農地について売渡しや貸付け等を行う事業
農地等の所有者から農地等の買入れや借入れを行い、その農地等の売渡しや貸付けを行う事業
農地売買等事業により一時的に保有する農地等を活用して、新規就農希望者に対して農業の技術、経営の方法等に関する実施研修を行う事業
平成6年 | 県営明野地区畑地帯総合整備事業の進め方(骨子)がまとまる |
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平成8年 | 明野農業振興公社の設立 |
平成8年 | 浅尾原工区公社利活用団地の一時利用が始まる |
平成14年 | 梅の木工区の公社利活用団地の一時利用が始まる |
平成19年 | 醸造用ぶどう専用団地の一時利用が始まる |
平成20年 | 北杜市農業振興公社として北杜市全域が事業範囲となる |
平成20年 | 永井原大規模野菜生産団地の利用権設定(村上農園、日本農園) |
平成20年 | 永井原工区の一時利用開始 |
平成20年~ | ほ場整備事業、耕作放棄地解消事業等の集積事業の導入により、各地域への事業周知、アンケート、農地交渉等の集積を積極的に行い、実績を確保している |
(1)遊休農地等の情報収集 | ⇔ 現況調査 |
(2)地権者・耕作者の確認 | ⇔ 担い手の情報収集 |
(3)集積計画の打ち合わせ | |
(4)意向調査の送付 | |
(5)地権者交渉 | ⇔ 担い手の選定 |
(6)白紙委任・利用権設定(利用集積計画の作成) |