農業利用集積円滑化事業とは » 公益財団法人 北杜市農業振興公社
借りる人にも貸す人にも大きなメリット!!貸しやすく駆りやすい農地活用に 農地利用集積円滑化事業

農業利用集積円滑化事業とは

『農地利用集積円滑化事業』とは、農地の効率的な利用に向け、その集積を促進するため平成21年12月に施行された改正農地法により創設(農業経営基盤強化促進法に措置)された、次の3事業のことです。

1.農地所有者代理事業

農地等の所有者から委任を受けて、そのものを代理し、農地について売渡しや貸付け等を行う事業

2.農地売買等事業

農地等の所有者から農地等の買入れや借入れを行い、その農地等の売渡しや貸付けを行う事業

3.研修等事業

農地売買等事業により一時的に保有する農地等を活用して、新規就農希望者に対して農業の技術、経営の方法等に関する実施研修を行う事業

農地利用集積円滑化事業のしくみ

農地利用集積円滑化事業のしくみ

農地利用集積円滑化団体による農地の貸し借り

  • 農地利用集積円滑化団体による農地の貸し借りは、利用権設定等促進事業を活用します。
  • 利用権設定等促進事業は、農業上の利用を目的とする土地の権利移動を円滑に促進する事業です。
  • 利用権とは、農業上の利用を目的とする賃借権、農業上の利用を目的とする使用貸借による権利、農業経営の受託により取得される使用及び収益を目的とする権利です。
  • 市町村が農地利用集積計画を公告することにより、利用権は設定されます。そのため、当事者間での貸し借りの契約締結は必要ありません。
  • 貸した農地は期限が来れば返ってきます。借りても貸借期間中は安心して耕作ができます。

利用権設定までの流れ

利用権設定までの流れ

北杜市農業振興公社の農地利用集積の拡大の取り組み

1.北杜市農業振興公社の利用集積実績

公社農地利用集積実施推移

平成6年 県営明野地区畑地帯総合整備事業の進め方(骨子)がまとまる
平成8年 明野農業振興公社の設立
平成8年 浅尾原工区公社利活用団地の一時利用が始まる
平成14年 梅の木工区の公社利活用団地の一時利用が始まる
平成19年 醸造用ぶどう専用団地の一時利用が始まる
平成20年 北杜市農業振興公社として北杜市全域が事業範囲となる
平成20年 永井原大規模野菜生産団地の利用権設定(村上農園、日本農園)
平成20年 永井原工区の一時利用開始
平成20年~ ほ場整備事業、耕作放棄地解消事業等の集積事業の導入により、各地域への事業周知、アンケート、農地交渉等の集積を積極的に行い、実績を確保している

2.利用集積の進め方

(1)遊休農地等の情報収集  ⇔ 現況調査
(2)地権者・耕作者の確認  ⇔ 担い手の情報収集
(3)集積計画の打ち合わせ
(4)意向調査の送付
(5)地権者交渉  ⇔ 担い手の選定
(6)白紙委任・利用権設定(利用集積計画の作成)